一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会 細則
一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会 細則
昭和58年5月6日理事会議決
昭和58年5月16日総会承認
第1条 この細則は定款第36条の規定により定める。
第2条 定款第6条の会費及び賛助会費については、次のとおりとする。
1 正会員の会費
(1) 地 域 育 成 会 | 構成員1人 | 年 額 | 4円 |
(2) 地 域 親 の 会 | 構成員1人 | 年 額 | 700円 |
(3) 施 設 保 護 者 会 | 構成員1人 | 年 額 | 700円 |
(4) 特 別 支 援 学 校 P T A | 構成員1人 | 年 額 | 700円 |
(5) 特別支援学級設置学校長協会 | 構成員1人 | 年 額 | 2,000円 |
(6) 知的障害者相談員協議会・小規模事業所連絡協議会 | 構成員1人 | 年 額 | 2,000円 |
(7) 個 人 | 構成員1人 | 年 額 | 2,000円 |
2 賛助会員の賛助会費
(1) 普 通 | 1 口 | 年 額 | 1,000円 |
(2) 特 別 | 1 口 | 年 額 | 10,000円 |
第3条 会費は6月末までに納入し、新しく加入した場合はその都度納入する。
第4条 この会に常備する諸帳簿は、次のとおりとする。
1 定款
2 会員名簿
3 役員及び事務局職員の名簿並びに履歴書
4 定款に規定する会議の議事に関する書類
5 収入・支出に関する帳簿及び証拠書類
6 財産目録
7 資産台帳及び負債台帳
8 官公署往復書類
9 その他必要な書類及び帳簿
付 則
1 この細則は昭和58年4月1日から施行する。
2 平成8年3月15日理事会において、第2条1の(2)(3)(4)、年額を300円(前200円)とし、平成8年度から実施する。
3 平成12年3月24日総会において、第2条1の(2)(3)(4)、年額を500円(前300円)とし、平成13年度から実施する。
4 平成29年1月16日総会において、第2条1の(2)(3)(4)、年額を700円(前500円)とし、平成29年度から実施する。