一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会表彰規程
一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会表彰規程
一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会表彰規定
(目 的)
第1条 この規定は、育成会が目的とする知的障害並びに発達障害のある人が豊かに暮らせる社会の実現とその福祉の増進に貢献した個人または団体、また、自立と社会参加によく努めている知的障害者・発達障害者の人に対し表彰を行うために定める。
(対 象)
第2条 被表彰者の対象は、次のとおりとする。
1 本会会員で、育成会活動の発展に寄与し、10年以上の実績がある者。(育成会・親の会会員、知的障害者相談員)
2 知的・発達障害者の教育・福祉・就労等の進展に寄与し、通算10年以上の実績がある者(退職者を含む)。
(小学校・中学校・特別支援学校の教職員、施設・福祉事業所の職員、関係機関職員、企業、地域のボランティア団体等)
3 知的・発達障害者で、自立を目指して企業・自営業・障害福祉関係施設・事業所に5年以上勤務・通所している者。
ただし、被表彰者は岡山県手をつなぐ育成会会員の家族(本人)であること、小規模事業所協議会加盟事業所の利用者
であることを条件とする。
(候補者の推薦)
第3条 被表彰者の推薦は、次のとおりとする。
1 被表彰の推薦は、地域の育成会・親の会、特別支援学校PTA、小規模事業所協議会加盟事業所が岡山県手をつなぐ育成会会長
に対して行う。また、関係機関として学校関係や市町村福祉関係課等からも推薦を受ける。
2 推薦者は別紙により、被表彰者の氏名、生年月日、住所、推薦理由、略歴等を記載した推薦書を提出する。
3 この表彰は、原則として1回とする。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者の決定は、理事会の議を経て会長が行う。
(表 彰)
第5条 表彰は県大会で行い、表彰状と記念品を贈る。
(既定の改廃)
第6条 この規定の変更は、理事会で協議する。
第7条 その他表彰に必要な事項は別に定める。
付則
・この規程は令和6年4月1日から施行する。