一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会表彰規程
一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会表彰規程
昭和58年5月6日理事会議決
第1条 本会は、会の目的達成に貢献した団体及び個人並びに広く称賛される小規模事業所・自営業等の通所(従事)者、一般企業等に勤務する者の表彰を行うために、この規定を定める。
第2条 被表彰者の決定は、理事会の議を経て会長が行う。
第3条 被表彰者は、次の各号に掲げるものとする。
1 知的・発達障害者の教育・福祉・就労の進展に寄与し、功績顕著と認められ10年以上の実績がある者(保護者、相談員、校長、施設長、関係機関職員・企業等)
2 知的・発達障害者の教育・福祉・就労の直接担当者として功績顕著と認められ、通算10年以上勤務した者(退職者を含む)(小学校・中学校・特別支援学校・施設等の教職員)
3 本会の発展に寄与し、功績顕著と認められる者
4 知的・発達障害を克服しながら、自立を目指して企業・自営業・就労継続A型に通算5年以上勤務した岡山県手をつなぐ育成会会員の家族(本人)で広く称賛される者
第4条 この表彰は、原則として1回とする。
第5条 被表彰者は表彰状を贈る。
被表彰者名は、記録保存するものとする。
第6条 表彰は原則として年1回行う。
第7条 その他表彰に必要な事項は別に定める。
付 則
・この規程は昭和58年4月1日から施行する。
・改正、平成元年5月17日(第3条2及び第4条)の一部改正
・改正、平成2年5月16日(第1条)一部改正、第3条4挿入
・改正、平成5年3月12日(第1条・第3条4項・第5条)一部改正、第3条5項を挿入
・改正、平成6年5月13日(第1条・第3条1、2、4)一部改正
・改正、平成12年12月8日(第3条2)一部改正
・改正、平成15年5月
・改正、平成22年2月5日(第3条1、2、4)一部改正
・平成24年4月1日 一般社団法人と改称
・改正、平成24年7月10日(第1条、第3条1、4)一部改正