一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会 細則

一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会 細則

昭和58年5月6日理事会議決
昭和58年5月16日総会承認

第1条 この細則は定款第36条の規定により定める。

第2条 定款第6条の会費及び賛助会費については、次のとおりとする。

1 正会員の会費

(1) 地 域 育 成 会 構成員1人 年 額 4円
(2) 地 域 親 の 会 構成員1人 年 額 700円
(3) 施 設 保 護 者 会 構成員1人 年 額 700円
(4) 特 別 支 援 学 校 P T A 構成員1人 年 額 700円
(5) 特別支援学級設置学校長協会 構成員1人 年 額 2,000円
(6) 知的障害者相談員協議会・小規模事業所連絡協議会 構成員1人 年 額 2,000円
(7) 個   人 構成員1人 年 額 2,000円

2 賛助会員の賛助会費

(1) 普 通 1 口 年 額 1,000円
(2) 特 別 1 口 年 額 10,000円

第3条 会費は6月末までに納入し、新しく加入した場合はその都度納入する。

第4条 この会に常備する諸帳簿は、次のとおりとする。

1 定款

2 会員名簿

3 役員及び事務局職員の名簿並びに履歴書

4 定款に規定する会議の議事に関する書類

5 収入・支出に関する帳簿及び証拠書類

6 財産目録

7 資産台帳及び負債台帳

8 官公署往復書類

9 その他必要な書類及び帳簿

付 則

1 この細則は昭和58年4月1日から施行する。

2 平成8年3月15日理事会において、第2条1の(2)(3)(4)、年額を300円(前200円)とし、平成8年度から実施する。

3 平成12年3月24日総会において、第2条1の(2)(3)(4)、年額を500円(前300円)とし、平成13年度から実施する。

4 平成29年1月16日総会において、第2条1の(2)(3)(4)、年額を700円(前500円)とし、平成29年度から実施する。