岡山県手をつなぐ育成会小規模作業所連絡協議会会則
小規模作業所連絡協議会会則
第1条 本会は、会の目的達成に貢献した団体及び個人並びに広く称賛される福祉作業所(小規模作業所)・自営業等の通所(従事)者、事業所に勤務する者の表彰を行う。
(名 称)
第1条 この会は、一般岡山県手をつなぐ育成会小規模作業所連絡協議会と称し、事務所を社団法人岡山県手をつなぐ育成会事務局内に置く。
(目 的)
第2条 この会は小規模作業所相互の連絡・情報交換の推進を図り、親睦を深め、障害者福祉の向上に努めることを目的とする。
(事 業)
第3条 この会はその目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 研修会の開催
(2) 関係資料の配付
(3) その他目的達成に必要な事業
(会 員)
第4条 この会は、岡山県内の小規模作業所で小規模作業所全国連絡協議会へ加盟する作業所を会員として組織する。
(2) その他、この会の目的に賛同する小規模作業所を会員とする。
(会 費)
第5条 会費は年額10,000円とし、全国連絡協議会費を含むものとする。
(2) 会費は岡山県手をつなぐ育成会会計へ繰り入れて運用する。
(役 員)
第6条 この会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監 事 若干名
(4) 書記会計 1名
(役員の選出と任務)
第7条 役員は総会において選出し、任期は1年とし再任は妨げない。
会長は会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をつとめる。
監事は会計を監査する。
(会 議)
第8条 総会は毎年1回以上会長が招集し、会長が議長となる。総会は会の運営・活動などに必要なことを決定する。
(会 計)
第9条 この会の会計は、会費・補助金・寄付金などをもってあて、会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
付 則
この会則は平成11年4月1日から実施する。
改正 平成20年11月11日(一部改正)
改正 平成23年 4月 1日(一部改正)
改正 平成24年 4月 1日(一部改正)
改正 令和 元年 6月25日(一部改正)
○ 役 員
会 長 磯山 恭子
副会長 政本 昌美 高中 美和
監 事 今吉 秀子 武川 広子